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【厚生労働省】法規制案内 – 2015/09/2 –
平成27年8月19日、指定薬物として新たに6物質が指定され、平成27年8月29日に施行されました。
施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。
適性な化学物質の取り扱いにご協力をお願い申し上げます。
今回指定された物質(下記6物質)
①. N―(1―アミノ―1―オキソ―3―フェニルプロパン―2―イル)―1―(4―フルオロベンジル)―
1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称:FU-PX-2
②. 1―(5―フルオロペンチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾール―3―
カルボキサミド及びその塩類
通称:CUMYL-5F-PINACA
③. 1―(5―フルオロペンチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インドール―3―
カルボキサミド及びその塩類
通称:CUMYL-5F-PICA
④. 1―(8―ブロモベンゾ[1,2―b:4,5―b’]ジフラン―4―イル)プロパン―2―アミン及びその塩類
通称:Bromo-DragonFLY
⑤. 1―ペンチル―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド
及びその塩類
通称:CUMYL-PINACA
⑥. 1―ペンチル―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インドール―3―カルボキサミド
及びその塩類
通称:CUMYL-PICA
当記事は厚生労働省からの公布等を転載していますが、必ず下記を参照下さいますようお願いします。
【厚生労働省:薬物乱用防止に関する情報】
【指定薬物について】
登録日:2015年9月2日