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【環境省】PCB特別措置法施行令の一部改正
平成13年6月に制定された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
(以下、PCB特別措置法と呼称)は、事業者が保管しているPCB廃棄物を、自ら処分し、または、
処分を他人に委託する事を義務付けるものです。当初、PCBの処理期限は平成28年7月とされていました
が、平成24年12月にPCB特別措置法施行令の一部改正があり、平成39年3月31日に改められました。
詳細は環境省のHPをご覧下さい。
登録日:2016年7月1日