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【厚生労働省】法規制案内 – 2015/10/7 –

新たに指定薬物4物質が麻薬に指定されます。

平成27年10月2日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する
政令が公布され、麻薬として4物質が追加され11月1日より施行されます。
この4物質は既に指定薬物の適用を受けており、製造、輸入販売、所持等は原則 禁止されておりますが、施行日
以降は指定薬物から指定が外れ新たに麻薬としての適用を受けます。詳細は厚生労働省のホームページ等を
ご確認ください。

①化学名:2―(4―クロロ―2,5―ジメトキシフェニル)―N―(2―メトキシベン ジル)エタンアミン
  通称名:25C-NBOMe、2C-C-NBOMe
②化学名:3,4―ジクロロ―N―{[1―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メ チル}ベンズアミド
  通称名:AH-7921
③化学名:2―(4―ブロモ―2,5―ジメトキシフェニル)―N―(2―メトキシベン ジル)エタンアミン
  通称名:25B-NBOMe
④化学名:2―(4―ヨード―2,5―ジメトキシフェニル)―N―(2―メトキシベン ジル)エタンアミン
  通称名:25I-NBOMe
注:麻薬として指定する物には上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む。

【※ご注意】
当記事は厚生労働省からの公布等を転載していますが、必ず下記も参照下さいますようお願いします。
 ・【厚生労働省:新たに指定薬物4物質を麻薬に指定します(注意喚起)】
 ・【指定薬物について】

運兵衛

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