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【厚生労働省】法規制案内 – 2015/07/28 -

平成27年7月29日に指定薬物として新たに4物質を指定する省令(※)が公布され、平成27年8月8日に施行されます。
 今回指定された4物質は、本年7月28日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物
 とすることが適当とされた物質です。
 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則禁止されます。

※ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び
  同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第127号)

今回指定された物質(下記4物質)

①4-アセトキシ-N,N-ジメチルトリプタミン (4-AcO-DMT)
②4-アセトキシ-N-エチル-N-メチルトリプタミン (4-AcO-MET)
③4-アセトキシ-N,N-ジエチル トリプタミン(4-AcO-DET)
④4-アセトキシ-N,N-ジアリルトリプタミン(4-AcO-DALT)

当記事は厚生労働省からの公布等を転載していますが、必ず下記を参照下さいますようお願いします。
【厚生労働省:薬物乱用防止に関する情報】
【指定薬物について】

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