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【厚生労働省】法規制案内 – 2015/06/24 -
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
平成27年6月24日に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律に規定する指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部
改正」(旧薬事法)が公布されました。
指定薬物として下記3物質が指定され、平成27年7月4日に施行されます。
施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。
[物質1] 省令名:2-[(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール
通称等:25C-NBOH
[物質2] 省令名:1-(4-フルオロベンジル)-N-(ナフタレン-1-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド
通称等:FDU-NNE1
[物質3] 省令名:2-(4-ヨード-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(3,4-メチレンジオキシベンジル)
エタンアミン
通称等:25I-NB34MD
当記事は厚生労働省からの公布等を転載していますが、必ず下記を参照下さいますようお願いします。
【厚生労働省:薬物乱用防止に関する情報】
【指定薬物について】
登録日:2015年6月30日