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産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」に関して

平成26年1月20日から、生産性向上設備投資促進税制が開始されました。本税制に該当する装置を期間中に
導入した場合、税制措置(特別償却または税額控除)が受けられます。

<概要>
〇平成26年1月20日(産業競争力強化法施行日)から平成28年3月31日まで
  :即時償却と税額控除(5%)の選択制
〇平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
  :特別償却(50%)と税額控除(4%)の選択制

※税額控除5%とは、対象設備の取得価額の5%相当額を当期に支払う法人税額等から控除する
  (差し引く)ことを指す。ただし、税額控除における税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限

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〒317-0075
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